
学資保険は加入することで、教育資金として入学時期や保険満了時に各社によって名称は若干異なりますが学資金を受け取ることができます。
どのような時期にどれだけの額をもらうかを考えて、各社の商品を比較してどの学資保険に入るかをしっかり考える必要があります。
学資金は一時所得となり、税金がかかります。
一時所得は、(得た金額-必要経費-特別控除50万円)÷ 2 で算出した金額に対して税金がかかります。
学資金を受け取る人は子どもではなく、契約者です。
契約者は必要経費として保険料を支払っています。
フコク生命の学資保険のステップ型を例に取ってみましょう。
子ども0歳・父親30歳での契約で18歳保険料払込満了、22歳満期、幼稚園入園時10万円、小学校入学時10万円、中学校入学時10万円、高校入学時10万円、大学入学時60万円、成人の時10万円、22歳満期で100万円の満期保険金です。
保険料は9,553円です。
1年間の保険料額は、114,636円です。
幼稚園入園時での祝金10万円に対して、支払った保険料は114,636円×3年分=343,908円です。
必要経費が受け取った金額よりも大きいので税金はかからない計算となります。
満期時が心配な方もいるでしょう。
例に挙げた場合だと、満期までに110万円受け取っています。
支払った保険料は114,636円×18年分=2,063,448円です。
必要経費額は、2,063,448円-110万円=963,448円
満期金100万円-963,448円-特別控除50万円で、マイナスとなりますので、税金はかかりません。
このように、学資保険はほとんどの場合、受け取る学資金に対して税金はかかりません。
学資金の金額を把握したうえでしっかりと商品を比較して学資保険を選んでください。
学資保険の保険料は所得税と地方税(住民税)の生命保険保険料控除の対象となります。
控除の対象の保険料は、1月~12月に支払った保険料の合計金額で、配当金を受け取った場合は配当金を差し引いた金額が対象です。
学資保険を契約した会社から生命保険料控除証明書が届きますので、申告するまできちんと保管しておいてください。
その控除証明書には支払った保険料の合計額や控除対象額が記載されています。
給与所得者は毎年年末調整が行われますので、その際に申告書に控除証明書を添付して勤務先に提出してください。
事業者の場合は、確定申告の際に申告書に記載し、控除証明書を添付して税務署に提出してください。
所得税の生命保険控除は、年間保険料が25,000円以下の場合、保険料額が全額控除されます。
25,000円を超えて5万円以下の場合は、25,000円+(年間保険料-25,000円)×1/2 が控除金額です。
5万円を超え10万円以下の場合、37,500円+(年間保険料-5万円)×1/4 が控除金額です。
10万円を超えると一律5万円の控除です。
住民税の生命保険控除は、年間保険料が15,000円以下の場合、保険料額が全額控除されます。
15,000円を超え4万円以下の場合は、15,000円+(年間保険料-15,000円)×1/2 が控除金額です。
4万円を超え7万円以下の場合、27,500円+(年間保険料-4万円)×1/4 が控除金額です。
7万円を超えると一律35,000円の控除です。
この控除金額とは、税金の控除金額ではなく、税金の対象となる所得から控除される金額です。
例えば、年間保険料が15万円ならば、所得税の生命保険料控除金額は5万円、住民税の生命保険料控除金額は35,000円です。
この15万円を支払っている人の所得税率が10%である場合、所得税は5万×10%=5,000円安く、住民税は35,000円×10%=3,500円安くなる計算になります。
住民税率は一律10%です。
少しの金額でも、毎年の積み重ねで大きな金額になりますので、毎年きちんと申告しておきましょう。
しっかり比較して検討して契約した学資保険を加入した後も、税金などに備えて送られてくる案内にも目を通しておきましょう。
また、比較する際には、このような税金の説明などもしっかり目を通して申告の準備をしておいてください。
学資保険の学資金や満期金に対して、ほとんどの場合税金を支払うことはありません。
しかし、これは契約者が生存する場合であって、契約者が亡くなった場合の育英年金では受取人はたいていの場合、被保険者である子どもです。
この場合、毎年受け取る育英年金は雑所得の扱いとなり、受け取る子どもに税金の支払い義務が発生します。
所得税の支払い義務が発生するのは受け取った金額が年間38万円を超える場合です。
一般にお父さんが亡くなって、お母さんが子どもを養っていく場合には、所得税では27万円の寡婦控除が受けられます。
しかし、寡婦控除を受けられる条件の1つが子どもの所得が38万円以下なので注意が必要です。
子どもの受け取る育英年金が毎年38万円を超えると、お母さんはこの寡婦控除を受けることができません。
また、所得税の扶養控除の条件も子どもの所得が38万円以下です。
そのため育英資金を、毎年38万円を超える金額を受け取ると、一般の扶養親族で適用される38万円の控除や特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の63万円の控除も受けられません。
契約者が亡くなった場合、保険料支払いが免除となる学資保険が一般的なので必要経費が増えないため、受け取る学資金や満期金にも税金がかかる可能性があります。
この場合の学資金や満期金は一時所得となり、必要経費の他、特別控除の50万円も引いてさらに1/2をかけた金額が税金の対象となります。
契約者が亡くなるということを考えたくはありませんが、こういった税金の支払いも出てくるのだということを知っておいてください。
もちろん、税金を支払っても受け取る金額があるということは決して損になるという訳ではありません。
上記を考慮して、育英年金を付けるかどうかの比較の判断材料の1つとしてください。
学資保険を比較する場合には、受け取る金額だけでなく支払うべき金額にも充分な注意が必要なのです。